規約

東京都専門学校サッカー連盟規約


東京都専門学校サッカー連盟規約
第一章 総 則
(名称)
第1条 本連盟は、東京都専門学校サッカー連盟と称する。
第2条 本連盟は、(公財)日本サッカー協会の憲章に基づき(公財)東京都サッカー協会の統轄を受ける。
(目的)
第3条 本連盟は、各加盟校相互の親睦を図り、専門学校のサッカー水準向上を期し、サッカー競技の普及につとめるを以て目的とする。
(遵守義務)
第4条 加盟団体、選手及び加盟団体役職員その他関係者は、本規約、その他本連盟が定める諸規定、指示、指令、命令、決定及び裁定等を遵守する義務を負う。
(事務局)
第5条 本連盟の事務局を、東京都新宿区百人町1-25-4日本電子専門学校内に置く。

第二章 事 業
(事業内容)
第6条 本連盟は、第3条の目的を達する為、次の事業を行う。
1,東京都専門学校サッカー大会の実施
2,その他本連盟の目的達成に必要な事業

第三章 組 織
(組織)
第7条 本連盟は、東京都に所在する専門学校のサッカー部を以て組織する。
(加盟)
第8条 本連盟への加盟は、本連盟の理事会の同意を経て、会長の承認を必要とする。又、(公財)東京都サッカー協会規約細則第1条に規定された第1種の別に登録できるチ
ームであることを要する。

第四章 役 員
(役員)
第9条 本連盟に次の役員を置く。
1,会長1名
2,副会長若干名
3,事務局長1名
4,理事長1名
5,副理事長若干名 
6,会計監査2名  
7,理事各加盟校よりそれぞれ1名
8,その他必要に応じ役員をおくことができる
(任務)
第10条 役員の任務は次の通りとする。
1,会長は本連盟を代表する
2,副会長は会長事故ある時、これを代理する
3,事務局長は本連盟の事務を円滑に実行する
4,理事長は理事会を代表する
5,副理事長は理事長事故ある時、これを代理する
6,会計監査は本連盟の会計を監査し、その結果を総会へ報告する
7,理事は本連盟の運営を円滑ならしめる為、必要事項を計画審議、処理する

(選任)
第11条 役員の選任は次の通りとする。
1,会長・副会長は総会で選任する
2,理事長・副理事長は理事の中から理事会で承認され、総会で選任する
3,理事は各加盟校専任職員より指名され、執行役員会の承認を経て総会で選任する
4,事務局長及び会計監査は会長が指名し、総会で選任する
(任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、重任は妨げない。任期途中で交替した場合は、前任者の残存期間とする。
(解任) 
第13条 役員が次に該当するときは、執行役員会及び理事会の承認を経て、総会の決議により、これを解任できる。
1,心身の故障のため職務の遂行に耐えないと認められたとき
2,本連盟の名誉を毀損し、本連盟の秩序を乱したとき、又は目的に著しく違反
する行為があったとき
3、本規約、その他本連盟が定める諸規定及び指示等に違反したとき
4、その他前各号に準ずる事由があったとき

第五章 会 議
(総会)
第14条 総会は本連盟の最高決議機関で年一回開催し、会長がこれを招集し、次の事を審議、決議し、(公財)東京都サッカー協会へ報告する。なお、第18条に基づき必要に応じて臨時総会を開催する事がある。
1,本規約の改廃
2,予算並びに決算
3,事業計画
4,役員の選任並びに解任
5,その他決議を要する重要事項
(執行役員会)
第15条 執行役員会は、役員の中より会長・副会長・事務局長・理事長・副理事長・会計監査を似て構成し、次の事項を審議、決議する。
1,連盟運営に関する立案事項
2,事業計画に関する立案事項
3,予算並びに決算に関する立案事項
4,賞罰に関する立案事項
5,本規約並びに諸規定の制定改廃に関する立案事項
6,本連盟の理事となる者の承認
7,役員の選任並びに解任の承認
8,その他
(理事会)
第16条 理事会は、理事長・副理事長・事務局長・理事を以て構成し、次の事項を審議、決議する。
1,連盟運営
2,事業計画
3,賞罰
4,総会に付議する本規約の改廃案
5,本規約以外の諸規定の制定改廃
6,本会を代表する理事長、副理事長となる者の承認
7,役員の解任の承認
8,その他


(定足数及び議決)
第17条 各会議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、各長が議長となり構成員の二分の一以上の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。可否同数の時は議長がこれを決める。

(総会開催要求)
第18条 (公財)東京都サッカー協会が必要と認めた時、又は理事の過半数が総会開催要求の理由を示して請求した時、会長は遅延無くこれを招集しなければならない。


第六章 会 計
(資産)
第19条 本連盟の資産管理・運営については理事会の議決を必要とする。
(会費)
第20条 本連盟の加盟校は別に定める会費を納入しなければならない。
(経費)
第21条 本連盟の経費は次に上げるもので支弁する。
1,会費
2,事業収入
3,寄付金収入
4,その他の収入
21?2 本連盟の事務局経費として、年額100,000円を支払う。
(会計年度)
第22条 本連盟の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第七章 懲 罰
(対象者・行為)
第23条 加盟団体、選手及び加盟団体役職員その他の関係者が次のいずれかに該当する行為を行った場合には、理事会の決議により懲罰を科す。
1,本規約又は本連盟が定めた諸規定に違反したとき
2,本連盟の指示命令に従わなかったとき
3,本連盟、加盟団体又は選手等の名誉又は信用を毀損する行為を行ったとき
4,本連盟又は加盟団体の秩序風紀を乱したとき
5,加盟団体又は選手等が、方法のいかんを問わず、また直接・間接を問わず試合結果、運営に影響を及ぼすおそれのある行為に関与した場合
(種類)
第24条 懲罰は、随時設置する規律フェアプレー委員会で調査し、執行役員会にて立案され、理事会の決議で処分を決定する。
     決せられる処分の種類は、次の通りとし、併科することができる。
ただし、(公財)日本サッカー協会の懲罰規定第3条但書各号に該当する処分を決定しようとするときは、懲罰案を同協会に通知し、その決定に従うものとする。
1,戒告:口頭をもって戒める
2,譴責:校長および理事から当連盟会長宛ての始末書をとり、将来を戒める
3,解任:部長または監督・コーチなどのチーム関係者交代の指示
4,没収・返還:取得・獲得した利益を剥奪・返還させる
5,停止・禁止:当連盟に関する一切の活動を一定期間停止し又は禁止する
6,除名:本連盟からの登録を抹消する



第八章 規約の改廃
(規約改廃)
第25条 本規約を改廃するには、総会にて理事の三分の二以上の同意を得た上で、(公財)東京都サッカー協会へ報告をする。

  第九章 補 則
(細則)
第26条 本規約に付随して細則を設ける。
(施行)
第27条 本規約並びに細則は平成 8年4月1日より施行する。
本規約並びに細則は平成27年4月1日より施行する。
本規約並びに細則は平成29年4月1日より施行する。
本規約並びに細則は平成30年4月26日より施行する。
本規約並びに細則は平成31年4月26日より施行する。


東京都専門学校サッカー連盟細則
第1条 本細則は、東京都専門学校サッカー連盟規約(以下「本規約」)に基づきこれを定める。
第2条 次年度の事業計画書を毎年3月末日までに(公財)東京都サッカー協会に提出する。
1,毎年、事業及びに会計報告書を(公財)東京都サッカー協会に提出する。
    2,試合日程表を、(公財)東京都サッカー協会に提出、承認を得る。
    3,その他連盟活動に関しても(公財)東京都サッカー協会の規約に則り、その指導を仰ぐものとする。
第3条 本規約第18条の会費の内容は次の通りとする。
1, 連盟加盟費 100,000円
2, 連盟維持費  30,000円
3,団体登録費  24,000円
(機関紙購読料5,000円、監督登録費2,000円を含む)
4,各大会参加費(春・秋大会) 各35,000円
(全国選手権都予選)  25,000円
5,選手登録費(一名)  4,000円
※(公財)東京都サッカー協会登録費2,800円含む。
6,その他
第4条 連盟登録は毎年4月1日をもって行い、翌年3月31日までを有効とする。
    1,外国籍選手の登録については、(公財)日本サッカー協会の規定にならうものとする。
第5条 大会運営規定
大会規定、審判規定等は春季大会・全国大会予選会・秋季大会毎に定める。
(定例理事会(4・9・1月)で各大会規定を制定)
第6条 順守事項
本連盟の許可無く他団体に加盟、またはその競技に参加してはならない。
第7条 選手資格
(公財)日本サッカー協会及び当連盟に選手として登録済みであること。
ただし、いかなる理由によらず停学謹慎中の者、または休学中の者は本連盟主催の競技会には出場できない。
第8条 罰則
加盟団体が、本規約・本細則、大会規定等に違反した場合は、規律フェアプレー委員会が十分調査し、執行役員会にて立案した上で、理事会が本規約に基づき処分する。
1,割り当て審判不在により、試合ならびに大会運営に支障をきたした場合は、該当加盟団体へ改善書の提出と依頼審判費相応の費用を求める。

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